共済手帳に関する質問
- 1.新しく現場労働者を雇ったときは?
手帳を交付した日から貼付ができますので、入社後すぐに申込を行ってください。自社退職金規定や就業規則等で一定年数経過後に加入申し込みすることは認められません。手帳申込の前に、その方が、共済手帳を持っているかどうかを確認してください。持っていない場合は、本人に加入の了解を得たうえで共済手帳作成のための申込書を提出してください。後日、共済手帳が作られたことが本人ヘハガキで通知されます。
共済手帳を持っている場合は、その手帳に続けて証紙を貼付してください。手帳は一人1冊です。2冊以上持っている場合は、共済証紙貼付実績を合算しますので、「手帳重複届(兼更新申請書)(様式第019号)」を提出してください。
紛失している場合は、「手帳紛失又は棄損による再交付申請書(様式第017号)」を提出し、再交付の手続きをとってください。- 2.共済手帳を遡って作成ができますか。
事務処理の遅れ等により、手帳申込をしていなかった場合は、過去2年間分の遡り処理が可能です。
【必要書類】
手帳申込書、出勤簿(写し)、賃金台帳(写し)、共済証紙の遡及貼付申出書(宮崎県支部から郵送します)- 3.共済手帳を更新したいのですが。
共済手帳は、250日(1冊目の掛金助成手帳の場合は200日)以上の証紙を貼付すれば更新することができます。
更新申請書に必要事項を記入し、現在の共済手帳と一緒に建退共宮崎県支部へ提出又はお送りください。
更新申請書は、1冊目の掛金助成手帳用(様式第006号)と2冊日以降の手帳更新用(様式第005号)の2種類があります。
インターネットでダウンロードができます。氏名等をパソコンで入力できるPDFフォームもありますので、新規申込者や更新者が複数いる場合には便利です。- 4.会社の役員や事務専用社員も加入(被共済者)できますか。
事業所の代表者及び役員(役員報酬を受けている人)は加入することができません。しかし、「取締役OO部長」などのような肩書きがあっても、従業員性が認められる場合は加入できます。
加入できるかどうかの判断基準は、役員報酬を受けているかどうかになります。
また、役員報酬を受けていない方で、事業規模が小さく従業員も少ないため、現場労働者として働いたり、現場事務を行ったりというように就業形態が多岐にわたる場合、その者を加入対象者とするか否かについては、事業主の判断によることになります。- 5.中退共にも加入したいのですが。
事業所で同じ従業員に対し、“建退共”と“中退共”を重複して掛けることはできません。
重複して掛けている場合は、どちらかの掛金を会社へ返納しますので申し出てください。- 6.共済手帳を更新するのに制約期間はあるのですか。
共済手帳の更新は、原則として前回の手帳交付日から10か月間以上の期間が経過しないとできません。
共済手帳は1冊が250日分貼付できますので、出勤日数が月に25日の場合は10か月後に満了となり更新ができます。- 7.被共済者が退職する場合、退職金の請求できない1冊目の手帳でも本人に手帳を渡すのですか。
建退共の共済手帳は被共済者に帰属するものですので、必ず被共済者に共済手帳を渡してください。
その際、手帳に有効期限はなく、新たな契約事業所で証紙を貼付してもらい実績が12月(250日)以上になれば退職金を請求できるようになることを説明してください。- 8.一人親方は建退共に加入ができますか。
一人親方が集まって任意組合を作るか、既に建退共と契約をしている任意組合に加入すれば、建退共制度の適用を受けることができます。
- 9.外国人労働者は加入できますか。
建設業を営む事業主に雇用されている労働者で、建設業の現場で働いている者であれば、国籍を問わず、加入させなくてはいけません。労働者の就労日数に応じて、確実に掛金納付を行ってください。なお、退職金を請求する際は、日本滞在中に必ず受領するよう指導してください。請求から支払までに1か月程度かかりますので、お急ぎの場合は至急ご連絡ください。