よくある質問 - 建設業退職金共済事業 宮崎支部

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業 宮崎支部

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共済手帳に関する質問

1.新しく現場労働者を雇ったときは?

手帳を交付した日から貼付ができますので、入社後すぐに申込を行ってください。自社退職金規定や就業規則等で一定年数経過後に加入申し込みすることは認められません。手帳申込の前に、その方が、共済手帳を持っているかどうかを確認してください。持っていない場合は、本人に加入の了解を得たうえで共済手帳作成のための申込書を提出してください。後日、共済手帳が作られたことが本人ヘハガキで通知されます。
共済手帳を持っている場合は、その手帳に続けて証紙を貼付してください。手帳は一人1冊です。2冊以上持っている場合は、共済証紙貼付実績を合算しますので、「手帳重複届(兼更新申請書)(様式第019号)」を提出してください。
紛失している場合は、「手帳紛失又は棄損による再交付申請書(様式第017号)」を提出し、再交付の手続きをとってください。

2.共済手帳を遡って作成ができますか。

事務処理の遅れ等により、手帳申込をしていなかった場合は、過去2年間分の遡り処理が可能です。
【必要書類】
手帳申込書、出勤簿(写し)、賃金台帳(写し)、共済証紙の遡及貼付申出書(宮崎県支部から郵送します)

3.共済手帳を更新したいのですが。

共済手帳は、250日(1冊目の掛金助成手帳の場合は200日)以上の証紙を貼付すれば更新することができます。
更新申請書に必要事項を記入し、現在の共済手帳と一緒に建退共宮崎県支部へ提出又はお送りください。
更新申請書は、1冊目の掛金助成手帳用(様式第006号)と2冊日以降の手帳更新用(様式第005号)の2種類があります。
インターネットでダウンロードができます。氏名等をパソコンで入力できるPDFフォームもありますので、新規申込者や更新者が複数いる場合には便利です。

4.会社の役員や事務専用社員も加入(被共済者)できますか。

事業所の代表者及び役員(役員報酬を受けている人)は加入することができません。しかし、「取締役OO部長」などのような肩書きがあっても、従業員性が認められる場合は加入できます。
加入できるかどうかの判断基準は、役員報酬を受けているかどうかになります。
また、役員報酬を受けていない方で、事業規模が小さく従業員も少ないため、現場労働者として働いたり、現場事務を行ったりというように就業形態が多岐にわたる場合、その者を加入対象者とするか否かについては、事業主の判断によることになります。

5.中退共にも加入したいのですが。

事業所で同じ従業員に対し、“建退共”と“中退共”を重複して掛けることはできません。
重複して掛けている場合は、どちらかの掛金を会社へ返納しますので申し出てください。

6.共済手帳を更新するのに制約期間はあるのですか。

共済手帳の更新は、原則として前回の手帳交付日から10か月間以上の期間が経過しないとできません。
共済手帳は1冊が250日分貼付できますので、出勤日数が月に25日の場合は10か月後に満了となり更新ができます。

7.被共済者が退職する場合、退職金の請求できない1冊目の手帳でも本人に手帳を渡すのですか。

建退共の共済手帳は被共済者に帰属するものですので、必ず被共済者に共済手帳を渡してください。
その際、手帳に有効期限はなく、新たな契約事業所で証紙を貼付してもらい実績が12月(250日)以上になれば退職金を請求できるようになることを説明してください。

8.一人親方は建退共に加入ができますか。

一人親方が集まって任意組合を作るか、既に建退共と契約をしている任意組合に加入すれば、建退共制度の適用を受けることができます。

9.外国人労働者は加入できますか。

建設業を営む事業主に雇用されている労働者で、建設業の現場で働いている者であれば、国籍を問わず、加入させなくてはいけません。労働者の就労日数に応じて、確実に掛金納付を行ってください。なお、退職金を請求する際は、日本滞在中に必ず受領するよう指導してください。請求から支払までに1か月程度かかりますので、お急ぎの場合は至急ご連絡ください。

共済証紙に関する質問

1.工事を受注したのですが、どのくらい証紙を購入したらいいのですか。

共済証紙を購入する額は、本来、加入従業員数及びその延べ就労日数を的確に把握し、それに応じて必要な枚数の共済証紙を購入することが原則です。
建退共本部では、その的確な把握が困難であるときのために、共済証紙を購入する「目安」として、工事規模別・工事種別ごとの労務比率を勘案して「共済証紙購入の考え方」を定め、共済証紙購入率を示しています。
この購入率は、被共済者の加入率を7割と仮定して算出していますので、実際に購入する際は、対象工事における労働者の加入実態に応じて乗じた値で計算してください。

2.証紙を購入する時に注意することはありますか。

銀行等で購入する際に、「掛金収納書」に共済契約者番号を間違って記入されますと、別会社の購入実績になってしまいます。
必ず、契約者証を持参して、自社の番号を確認して購入してください。

3.共済証紙の1日券と10日券を混ぜて貼付してもいいのですか。

共済手帳に1日券と10日券を貼付する欄がそれぞれ指定されていますので、混ぜて貼る場合は、できる限り指定の欄に分けて貼付してください。
証紙を貼付したときは、下記のように会社名と年月日の入った印で消印をしてください。

4.共済証紙の交換はできますか。

未使用の証紙であれば、1日券証紙を10日券証紙に、10日券証紙を1日券証紙に交換できます。交換は取扱金融機関の窓口で、契約者証を提示して依頼してください(手数料はかかりません)。

5.証紙の貼り忘れがあるのですが。

共済手帳に証紙を貼り忘れていた場合や、更新手続きが遅れてしまった時は、証紙を最大730日まで貼付することができます。
1冊目の掛金助成手帳は680日までです。

6.共済証紙の代金は誰が負担するのですか。

共済証紙の購入代金は、事業主が負担するもので、一部でも被共済者に負担させることはできません。
もちろん、給与から差し引くこともできません。

7.下請業者の退職金まで元請業者が負担するのはなぜですか。

公共工事の場合には、下請業者分を含めた建退共の掛金相当額が工事費の中にあらかじめ積算されていますので、元請業者が共済証紙を購入し、下請業者(二次以下の下請業者を含む)の労働者の就労日数に応じて共済証紙の交付を行うよう要請しています。

8.下請業者から元請業者への証紙の請求、元請業者から下請業者への証紙の交付時期について教えてください。

特段、証紙の請求時期、証紙の交付時期についての定めはありませんが、被共済者への証紙の貼付は賃金を支払う都度とされておりますので、少なくとも月単位でお願いします。

9.元請業者から共済証紙の辞退届を出してほしいと言われましたが、どうしたらよいですか。

建退共には、「辞退届」という書式はありません。元請業者へは、建退共事務受託様式第6号 建設業退職金共済制度加入労働者数報告書に理由を記載し、確認資料を添付して提出してください。

10.JVで工事を受注したときの証紙購入の仕方は。

証紙貼付方式の場合、購入の方法は、二通りあります。
ア 代表企業が一括して共済証紙を購入する。
イ 各構成員の事業所が分担比率により個別に購入する。
アの場合は、代表企業以外の構成員には購入実績が計上されませんので注意してください。
ただし、電子申請方式の退職金ポイント購入については
アの代表企業による一括購入はできませんので、
イのそれぞれで購入してください。

11.証紙が余った場合、他の公共工事で流用しても良いですか。または、買い戻しをしてもらえますか。

受注した工事の証紙が余った場合は、原則、他の民間工事で使用してください。
しかし、発注者によっては、一定の条件(受注した工事で適正に証紙を購入し、証紙の貼付も適正に行われていることが明らかな場合等)のもとで他の公共工事で使用することを認めている場合もありますので、発注者にご確認ください。
また、共済証紙の買い戻しの申し出ができるのは、「共済契約が解除されたとき」に限られています。

退職金の請求手続きに関する質問

1.請求可能な日数はあるのですか。

通常は、共済手帳が1冊分(12月以上)の掛金納付があれば請求できます。(退職金請求事由発生年月日が、平成28年4月1日以降の場合)
被共済者が死亡された場合は、1冊分(12月以上)の掛金納付があれば、遺族の方の請求により退職金をお支払いいたします。

2.被共済者が死亡し、遺族が退職金を請求するときは。

被共済者が死亡した場合は、退職金は遺族に支給されます。ただし掛金納付実績(証紙貼付及び電子申請により掛金納付された日数の合計(掛金助成日数を含む。))が12月未満の場合は退職金は支払われません。
請求できる遺族の範囲と順位は中小企業退職金共済法で定められており、配偶者(内縁関係を含む)の次に、子、父母などで被共済者の収入によって生計を維持していた者の順で優先する者が請求人となります。
被共済者の家族関係により、請求人や提出書類が異なりますので、遺族が退職金を請求される際は、事前に支部へお問い合わせください。

3.会社を退職したので退職金を請求したいのですが。

退職金の請求は、基本的には建設業の業界を退職した場合にできます。
請求するには、「退職金請求書」、「退職所得申告書」、「共済手帳」、「マイナンバー記載のある住民票(原本)」、「運転免許証などの本人確認のための書類(写し)」及び「通帳の写し」を建退共宮崎県支部へ提出していただく必要があります。
「退職金請求書」の用紙は、建退共宮崎県支部又は近くの地区建設業協会で入手できます。また、建退共事業本部のHPでもダウンロード可能です。
「退職金請求書」には、必要事項を記入するほか、退職された会社等の証明などが必要です。
退職金には運用益が上乗せされますので、長く掛けるほど有利です。
次の建設会社(建退共に加入)へ行く場合は、手帳を持参して新たな会社で続けて掛けてもらってください。

4.退職金を受け取るまでにどのくらいの期間がかかりますか。

宮崎県支部で受付し、東京本部へ送付後、審査のうえ退職金額が確定、支給されます。その間、約1か月要します。振り込みの2~3日前に請求人宛にハガキで通知され、請求者の指定口座に振り込まれることになります。
なお、請求人には、退職金を受領したら、その旨を雇用されていた事業主に連絡をするようにお願いをします。

5.退職金額を知りたいのですが。

建退共のホームページ(http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp)で試算することができます。
ホームページの「退職金試算」を開き、共済手帳の表紙にある「証紙貼付実績」の証紙の額の日数を入力すると、おおよその退職金額が試算できます。

6.退職金を会社から直接本人に渡してあげたいのですが。

退職金は、被共済者本人(又はその遺族)が請求し、支払いを受ける制度ですので、事業主が請求したり、退職金を受け取ったりすることはできません。

7.従業員が定年退職を迎えるがそのまま再雇用となる場合、退職金は請求しても良いですか。

建退共制度は建設業界で働くことを辞めた時に退職金が支給される制度です。掛金納付を継続されたうえで、建設業界引退時に退職金請求するようにしてください。
なお、建退共制度の退職金額は、長期就労者には有利な措置が講じられています。

8.会社が従業員(被共済者)から仕事上の損害を受けたので、退職金を不支給または減額してほしいのですが。

中小企業退職金共済法に基づき不支給にはできませんが、共済契約者(事業主)が退職した日の翌日から起算して二十日以内に相当の理由を書面で申し出て、厚生労働大臣が認めた場合は減額して支給することはできます。

9.従業員(被共済者)が破産した場合の退職金の取り扱いは。

中小企業退職金共済法には破産に関する規定はなく、被共済者が退職金の支給を受ける権利を差し押さえることができないことになっています。(国税滞納処分により差し押さえる場合は、この限りではありません。)

加入・履行証明願に関する質問

1.加入・履行証明をしてほしいのですが。

証明願には、「経営事項審査申請用」と「入札参加資格申請用」の2種類あります。
用紙はインターネットでダウンロードしていただくか、建退共宮崎県支部またはお近くの地区建設業協会で受け取ってください。
※住所等をご連絡いただければ、宮崎県支部から郵送します。

2.証明願に添付する書類はどんなものが必要ですか。

証明願のほかに、手帳受払簿・証紙受払簿・受領書・手数料・返信用封筒・切手等が必要です。必要書類が揃っていない場合や発行基準を満たしていない場合は発行できませんので、決算日より前に確認することをお勧めします。

3.審査日が近いので急いで証明をしてほしいのですが。

証明願に関する不備や混雑状況により早急に証明書を発行できない可能性もありますので、2週間以上の余裕を持ったご提出をお願いします。

共済契約に関する質問

1.「履行確保についての文書」(制度を利用しているか)が届きましたが建退共の契約を解除されるのですか。

2年間に亘り手帳の更新がない場合は、「建設業退職金共済制度の履行に係る現況調査」を実施していますが、契約継続の意向があれば証紙の貼付及び手帳の更新手続きを行うようにしてください。
なお、本調査後も履行が行われない場合は、さらに2年後に契約の解除予告文書を発送し、それでも更新手続きがない場合には、共済契約の解除となりますので注意してください。

2.契約の解除予告についての文書が届きましたが、解除されると困るのでどうしたら良いですか。

4年間に亘り履行(新規手帳の申込、証紙の購入及び手帳の更新手続き)がなかった場合は、解除予告文書が送付されます。引き続き共済契約継続を希望される場合は、同予告文書に書いてある期限日までに共済契約を履行してください。
なお、本措置により契約を解除された場合は、解除された日から6か月間は建退共に再度加入することはできません。解除となった場合は、納付された掛金は会社には返還されません。手帳を必ず被共済者へ渡してください。

3.共済証紙購入の考え方について教えてください。

現場に出た日数分の証紙を貼付しますので、被共済者の就労日数を把握し、必要枚数を購入してください。公共工事だけでなく、民間工事についても証紙の貼付が必要です。購入は、最寄りの金融機関において「共済契約者証」を提示して「掛金収納書」に銀行の確認印を受け、大切に保管してください。
※「掛金収納書」は、加入・履行証明(経営審査用、入札参加資格申請用)を申請する際に必ず必要となります。
※詳しくはこちらをご覧ください。